杉並区の行政書士 河野事務所は、身近な頼れるパートナー

当行政書士事務所は、東京都杉並区にて各種法人設立業務、許認可等の行政手続き、証券関係業務、権利業務・事実証明に関する業務、国際(渉外戸籍)業務会社法務、証券関係業務、契約書作成、遺産相続・遺言・相続手続きの完全サポート、ペットのトラブル相談など幅広いサービスを提供しています。また、お客様に納得していただける丁寧な説明を心がけていますので、分からないことがありましたらお気軽にお問い合わせください。

相続手続・遺言

遺産相続や遺言でお悩みなら遺産相続・遺言・相続手続をお手伝いする河野行政書士に是非ご相談下さい。遺産相続を円満に進める為の相続手続きや相続争いを未然に防ぐことのできる遺言書の作成をご支援致します。あなたの相続をサポートします。

相続手続サポート・遺言作成

相続人の確定調査から銀行口座解約手続きまですべて代行! あなたが相続財産を受け取るまで徹底サポート!

・自分で相続手続きをする暇がない
・何をしていいかわからないからすべて任せたい
・口座解約まで代わりにやってほしい
・会ったことのない相続人と連絡を取らないといけないので不安
・整理してたら遺言状が出てきたけどどうしたらいいの?

そんな悩みを抱えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。相続手続きの心配とサヨナラ!!
ご依頼者様の代わりに、相続手続き専門の行政書士が手続きさせていただきます。
お忙しいご依頼者様に合わせて打ち合わせもご依頼者様のご自宅等にお伺いいたします。

戸籍などの必要書類の取得代行、口座解約など、相続に必要な遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約手続きの代行をさせていただきます。
土地・家屋(自宅・マンション・貸し物件など)の名義変更も提携司法書士とともにサポートさせていただきます。

相続人・相続分

相続人・相続分
相続順位 相続人 法定相続人
第1順位 被相続人の子 配偶者2分の1
子  2分の1
第2順位 被相続人の
直系尊属
配偶者3分の2
直系尊属3分の1
第3順位 被相続人の
兄弟姉妹
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
配偶者相続人 配偶者のみ 全部

内縁の妻(夫)、子の妻(夫)等は、相続人とはなりません。

この中に被相続人より先に亡くなっている者がいる場合、その者の子(孫)が代わりに相続人になります。これを「代襲相続」と呼びます。

遺言

遺言があった場合は、遺言にそって相続財産を分割します。

自筆証書遺言の場合、相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要です。(公正証書遺言の場合は、不要です。)

尚、遺言の内容にかかわらず、相続人のうち配偶者、直系卑俗、直系尊属には、一定の「遺留分」が認められています。

白筆証書遺言 遺言者が、全文・日付を自書し、署名・押印した遺言
※ひとつでも条件を満たさないと遺言として無効です。
公正証書遺言 遺言時に公証人・証人2名の関与を必要とし、公証人役場に原本が保管される遺言
※紛失・偽造の心配がありません。
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・押印のうえ、封紙に公証人の公認を受ける遺言
※遺言の存在は明確に、内容は秘密にしておきたい場合に利用される。

相続分割協議

遺産分割協議には、相続人全員が参加する必要があります。

相続人の中に不存者、未成年者、成年被後見人等がいる場合は、それぞれ不在者の財産管理人、親権者、成年後見人等が本人を代理して協議に参加します。

各相続人間の公平を保つために「特別受益」「寄与分」の制度があります。

相続人間で協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。

相続放棄・限定承認

相続をしたくない場合(相続財産のうち、プラスの財産(不動産・預貯金等)よりマイナスの財産(借金等)の方が多い場合など)は、家庭裁判所に「相続放棄」の申立てをしましょう。」

相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったことになります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらかが多いか不明な場合は、家庭裁判所に「限定承認」の申し立てをしましょう。限定承認は、相続人全員が共同して行う必要があります。

限定承認をすれば、プラスの財産の範囲内で借金等を返済すれば良いことになります。

各種名義変更

相続財産 必要な手続き 窓口
不動産 所有権
移転登記
不動産の
管轄法務局
自動車 移転登記 陸運支局等
預貯金 名義変更
または払戻
口座がある各金融機関
株式 名義書換 発行会社
証券会社等

相続手続きの流れ

被相続人の死亡(相続開始)
通夜・葬儀
死亡届の提出(7日以内)
遺言書の有無の確認
相続財産の調査・評価
 相続人の確定調査
相続放棄・限定承認の手続き(3ヶ月以内)
遺産分割協議
相続財産の分配・名義変更手続き
準確定申告(4ヶ月以内)
相続税申告・納税(10ヶ月以内)


※相続とは、ある人が亡くなったときに、その人(被相続人と呼びます)の財産を相続人が引き継ぐことです。

※相続手続は、必要書類が異なることも多く、大変な時間と手間がかかります。
当行政書士事務所では、相続手続を一括してお受けし、必要に応じて専門家と提携して手続を 完了させます。


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